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賦課金の仕組み
○賦課金とは
当土地改良区の定款の定めにより、事業に必要な経費および県営事業の分担金等の必要経費を原則として組合員に賦課しており、その金銭を賦課金といいます。賦課金は水道料金のような、いわゆる水代ではなく、農業用水を各地区に配分(そのために土地改良施設を維持管理)するために使われる負担金です。そのため、用水の使用量にかかわらず、農地の登記上の面積に応じた金額を徴収することになります。なお、原則として賦課金をお支払いされている方が当土地改良区の組合員となります。
○土地改良法における賦課金(土地改良法ついては こちら から)※土地改良法第2章第1節第2款第36条~第46条を参照.
当土地改良区の賦課金は、土地改良法に基づき、国税法及び地方税に準じた徴収方法による徴収を行っております。
そのため、納入期日を過ぎた未納賦課金が発生した場合、督促状及び(納入期日の翌日から算出した)延滞金が発生する場合があります。
未納賦課金がある方は、納入前に必ず当土地改良区までご連絡をお願い致します。
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